少額でも賭け麻雀は罪になるので注意

麻雀はシンプルなルールを覚えると気軽に遊べるため、大人の娯楽として人気です。
しかしお金を賭けてしまうと違法になる恐れがあるため、あくまでもゲームとして楽しみましょう。

賭博罪と賭博場開張図利罪

賭け麻雀をして該当する罪には賭博罪や賭博場開張図利罪などがあります。
賭博罪は刑法185条で定められており、ギャンブルの勝ち負けでお金をもらったり失ったりすることについて言及されています。
これは単純賭博罪と呼ばれることがあり、別に常習賭博罪も存在します。
賭博が常習化している場合に適用されるもので、罪は重いと判断されます。
元々麻雀は中毒性が高く定期的に遊んでいる人が多いため、賭け麻雀も常習的に行われている可能性が高いです。
摘発されるのが初めてでも、頻度やその他の事情を加味して常習賭博罪が適用されることがあります。
賭博場開張図利罪は主催者に関係するもので、例えば自宅で賭け麻雀を行えば自宅を賭博場として使ったことになります。
違法行為に参加することももちろん悪いですが、最も罪が重くなるのは中心となって進行する人物です。

一時的な娯楽で賭ける場合は罰則が適用されないという例外がある

場所を提供するだけではこの罪には問われないものの、レートを決定したり手数料を取ったりするのは禁止されています。
金銭を賭けた麻雀は基本的に違法ですが、一時的な娯楽で賭ける場合は罰則が適用されないという例外があります。
刑法では「一時の娯楽に供する物」と表記されており、負けた人が買った人に飲み物を買ってきたり食事を奢ったりすることなどが挙げられます。
これは金銭を目的とした賭けではないと判断されるためであり、実際に金銭の受け渡しがあれば少額であっても娯楽には含まれません。
よくレートが低いとされる1000点50円のテンゴや1000点10円のテンイチでも、法律上は娯楽とは認められないことになります。
参加者の順位に応じて賞金が与えられる麻雀大会は、違法にならないように運営方法に気をつけています。

麻雀大会が違法にならない理由

参加者から集めたお金を賞金にすると賭けたことになるため、スポンサーから得たお金を賞金に使います。
スポンサーという第三者からの資金提供により、大会の主催者側と参加者の間に金銭のやり取りが発生しません。
景品表示法の問題など他の点で議論されることはありますが、賭博罪とは関係ないのが実情です。
賭け麻雀は誰でも参加できるようなオープンなものではなく、密室でバレないように行われるのが一般的です。
そのため立件が難しく、警察は現行犯逮捕を狙っています。
密告者から集めた情報を基に何週間と時間をかけながら、いつどこで誰が行っていたかを捜査していきます。
捜査員たちが一斉に現場に踏み入る時は、捜索差押令状を持っている段階です。
賭博に参加したメンバーを逮捕するだけでなく、麻雀牌など証拠物の押収も行います。

証拠隠滅の恐れがないと判断されればすぐに家に帰れる

現場を摘発されれば逃げることはできないため、正直に警察に話しましょう。
殺人などと比べれば軽微な犯罪なので、証拠隠滅の恐れがないと判断されればすぐに家に帰ることができます。
起訴するかどうかは検察官が決めることであり、反省していることや事件の悪質性が低いことが伝われば刑事罰に問われることすらありません。
ちなみに主催者によってイカサマの賭け麻雀をさせられていた場合は、イカサマによる勝敗は偶然がもたらす勝敗と違うため賭博罪からは外されます。
賭博における勝敗は人の手ではなく偶然によって決められます。
この場合は参加者は罪に問われず、主催者は詐欺罪などで逮捕されます。
賭け麻雀をしない人にとっては、ギャンブルで財産を失うことは自業自得であり罪に問うほどではないと考えます。
しかしこれらが横行すると治安が悪くなったり、反社会的勢力とのつながりを深めたりする恐れがあり許される行為ではありません。